このページでは、普通自動車の売買や譲渡をしたときに必要な手続きを
解説していきます。
自動車の売買が成立して
車そのものを新しい名義人に渡しても
それだけでは名義変更は完了しません。
車検証上の名義と納税義務者の書き換え手続きを
管轄の運輸支局で行わなければいけません。
車検証上の名義変更をすることで
車の所有権の公証を行うことができます。
車検証を書換え変更せずにそのままにしておくと
前の納税義務者へ税金が課税されたままになります。
また、新しい名義人が次の人へ名義変更したいときや
廃車したいときに、自分のものだと証明することができなかったりと
いろいろなトラブルが発生することが想像できます。
法律上では、売買や譲渡などが発生して15日以内に名義を変えなければならないとされています。
どこで手続きをするか?
普通車の自動車検査証の書換の手続きをする場所は
新しい名義人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局となります。
「使用の本拠の位置」とは、その車の管理する人の所在地をいい
一般的には住所と同じ場所になると考えられます。
例として
山口県に住民票がある人は、使用の本拠の位置は山口県であり
申請窓口は「中国運輸局山口運輸支局」です。
例外的なケースとして
単身赴任などで特別な事情があり住民票が移せず、
住民票の住所ではない場所が、実際の住所となっている場合や
法人の本社と違う場所にある営業所などの場合ではその所在地で管理する車は
そこが「使用の本拠の位置」と考えられます。
ちなみに山口県では「山口」ナンバーと「下関」ナンバーの2種類がありますが
山口県を管轄している運輸支局は山口市にある「山口運輸支局」ひとつとなります。
いつまでに手続きが必要か?
「所有者の変更」があったときは、新所有者はその事由があった日から15日以内に
手続きをしなければならない」と「車両法」に定められています。
普通車の申請では、一般的に添付書類として車庫証明が必要です。
車庫証明は名義変更手続きの前に警察署に申請して概ね4-5日程度時間を要します。
また、運輸支局での手続きは平日の日中のみしか手続きができないので
以外にタイトなスケジュールで名義変更をしなければなりません。
どのようなときに手続きが必要か?
所有者の変更があったときに名義変更の手続きが必要とありますが
具体的にはどのようなときが所有者の変更とされるか?
の例を記載します。
- 売買による取引
- 友人間での譲渡
- 親から子へなど親族間での譲渡
- 所有者の死亡による相続による承継
- ローン完済のため、ローン会社から所有権を解除し自己所有へ
- 車両をリース契約し、所有者をリース会社へ
などが発生したときに名義変更手続きが必要となります。
名義変更手続きは、車両法では「移転登録」という手続きとなります。
似たいような手続きで「変更登録」がありますので
間違わないように手続きが必要です。
だれが手続きするの?
法律上では「新所有者は」、その事由があった日から15日以内に申請をしなければならない。
とあるので、新所有者が手続きをするように記載されていますが
販売店を経由して自動車を購入した場合には
販売店がすべてのてつづきを済ませて納車されるのが一般的でしょう。
一方、個人売買の場合には
旧所有者が、新所有者の書類手続きをすべて済ませて納車するということは
あまり考えられません。
なぜなら、
旧所有者は運輸支局でする行政手続きに詳しいとは思えませんし、
新所有者の住所地、管轄の警察署と運輸支局まで出向いて
代理で申請するとは考えられないからです。
なので、
一般的には旧所有者は必要な書類を新所有者へ発行し、
新所有者が名義変更手続きをすることになります。
ここで、新所有者が自分で手続きを済ませる必要が出てくるのですが
自身で平日に警察署と運輸支局まで出向き手続きをする時間がない。
書類申請が面倒だ。
などといったお悩みを持たれた方は
自動車登録専門の「行政書士」に依頼すれば
手続きがスムーズに行うことができ安心です。
当事務所、行政書士笠井たいよう事務所では、県内外、全国の販売店様からのご依頼はもちろん
個人で申請される方の書類作成、申請代行を行っています。
運輸支局で必要な手続きはなに?
運輸支局での名義変更手続きには
主に下記のような手続きが必要になります。
- 初めての手続きの場合は、運輸局登録官に相談
- 登録印紙の購入
- 申請書類の作成及び運輸支局窓口へ申請
- 税申告書の作成及び県税窓口へ提出
- 必要な場合は税金の支払い
- 申請書類の受領
- 必要な場合はナンバープレートの交換及び封印
必要な書類はなに?
先に記述したように
所有者が変更される名義変更手続きの内容は様々で
必要書類もケースバイケースとなります。
運輸支局での名義変更申請手続きで必要となる
一般的な売買における添付書類の例です。
申請内容によりその他の書類が追加で必要になる場合があります。
旧所有者 | 自動車検査証 | 原本、車検が残っていること |
△自動車検査証記録事項 | 電子車検証の場合、所有者情報が車検証に記載されていないため、所有者確認のため「自動車検査証記録事項」またはアプリにて確認が必要 | |
譲渡証明書 | 実印を押印 押印見本 | |
印鑑証明書 | 原本、発行から3ヶ月以内 | |
委任状 | 実印を押印 押印見本 | |
△住民票など | 原本、車検証記載の住所から、印鑑証明の住所が引越しで変更している場合に必要で住所をつなげる、発行から3ヶ月以内 | |
新所有者 | 印鑑証明 | 原本、発行から3ヶ月以内 |
委任状 | 実印を押印 押印見本 | |
車庫証明書 | 発行から概ね1か月以内 |
名義変更手続きにおける必要書類は、実印の押印が必要で
書類の記載間違え、押印間違えがあると申請が受理されません。
記載には細心の注意が必要となります。
書類作成に不安な方はご利用ください
当行政書士事務所をご利用いただければ、
添付書類に記載の必要はありません。
必要箇所へ実印の押印だけで結構です。
実印の押印をしていただいた書類をお送りいただければ
当方にて書類記載、申請、税申告、書類の受領までの手続きを代行いたします。
開業以来多くのバイク・自動車ユーザー様、販売店様から手続きのご相談をいただいています。
※年間ご相談件数:約2500台
代行費用
普通車の名義変更の代行費用
手続きの内容 | 代行費用 | 実費・その他 ※1 |
名義変更 (ナンバー変更を伴わない) | 4,500円(税込4,950円) | 印紙代 500円~ |
名義変更 (ナンバー変更を伴う)※2 | 6,500円(税込7,150円) | 印紙 500円~ ナンバープレート代 1600円 |
相続を伴う名義変更 | 16,500円(税込18,150円) | 印紙 500円~ |
※1 税金(環境性能割)が課税される場合があります。書類返送が筆湯な場合には、送料はご負担いただきます。
※2 ナンバー変更を伴う名義変更は、盗難防止の封印作業が必要なため、お客様ご自身で山口運輸支局へ車を持ち込んでいただく必要がございます。
以下のような方からご依頼をいただいています。
- 運輸局まで遠いため、自分で手続きに行く時間がない
- 手続きが初めてで、自分で手続きできるかわからない
- 平日の日中しか運輸局が受付していないので、仕事で忙しく時間がない
- 書類作成、窓口相談、申請手続きに時間がかかり面倒だ
もしあなたも上記に1つでも当てはまる場合、 手続の遅延や書類の不備で手続きの完了が遅れてしまう可能性があります。
面倒な運輸局での手続きを後回しにしてしまっても、必ず名義変更手続きはしなければなりません。
行政書士笠井たいよう事務所では、面倒で時間のかかる手続きを、お客様に代わって書類作成、陸運局での申請手続きを代行いたします。
ご相談の多い地域
岩国市、周南市、防府市、山口市、宇部市、山陽小野田市、下関市、萩市
ネットの情報で手続の下調べをしても、運輸局によって窓口が異なることがあり、
時間をかけても書類不備などで手続きができないことがあるかもしれません。
書類作成が不安な方
運輸局まで遠いのでなかなか時間がとれない方
運輸局のそばに事務所がある行政書士にお願いしたい方
迅速に手続きを済ませたい方
面倒な運輸局での窓口相談、手続きをお願いしたい方
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※このような方に向けて、自動車の手続き専門の行政書士笠井たいよう事務所が手続きを代行いたします。