山口県での自動車・バイクの名義変更、住所変更、廃車手続きなど行政書士事務所が代行いたします。

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住所変更

更新日:

●「登録自動車」の住所変更手続き

引っ越しで車検証の住所変更手続きでお困りの方

  • 運輸支局(山口市)まで遠い
  • 平日休みがなく、自分で申請に行けない
  • 人混みの多い手続き窓口に行きたいくない
  • 運輸局のHPで調べたが、手続きの仕方がわからない
  • 手続きが面倒で苦手で自分でしたくない
  • 自分で申請したが、書類不備になった

などなど・・・

自分で運輸局の手続きが難しい方は、自動車専門の申請手続きをする行政書士にお任せください。

住所変更手続き代行 行政書士笠井事務所

 

引越しをしたときの自動車の手続き

引越しをした後には

法律上では15日以内に車検証上の住所変更手続きを

しなければいけません。

 

どこで手続きをする?

一般的には引越し先の住所地で自動車を使用することになりますで

その場所を管轄している運輸支局で手続きをする必要があります。

 

新しい住所が山口県であれば、管轄は山口市の「山口運輸支局」となります。

山口県では「山口」ナンバーと「下関」ナンバーの2種類ありますが

手続きをする行政機関は、山口市にある山口運輸支局の1か所です。

 

どんな手続き?

住所変更の手続きは、法律では「変更登録」という手続きになります。

 

住所のつながりがわかる書類として「住民票」の添付が必要になります。

通常、住民票には「前住所」が記載されていますので

車検証記載のときから1回の引越しの場合には住民票で住所のつながりを確認することができます。

 

複数回引越しをして住民票だけでは住所のつながりを示せない場合には

住所の履歴を示すために「戸籍の附票」も取得して

車検証上の住所と現住所のつながりを証明する必要があります。

 

 

結婚と同時に引越しをする場合

結婚と同時に引越しをするときには

結婚で氏名が変更する際には、氏名の変更も同時に変更する必要があり、

氏名の変更がわかる「戸籍謄本又は戸籍抄本」が必要となります。

 

ナンバープレート変更も必要の場合がある

住所変更手続きに伴って管轄が変わる場合には、

ナンバープレートの変更も必要となるので注意しましょう。

登録自動車のナンバープレート変更の際には、

基本的には山口運輸支局まで車を持ち込んで、

盗難防止の「封印」を施封する必要があります

 

 

ナンバープレート変更が必要な場合は例えば、

  • 山口県外から山口県へ引越し転入した場合

→「山口」または「下関」ナンバーへ変更

  • 「下関」ナンバーの車が、下関市以外の県内に転出した場合

→「山口」ナンバーへ変更

  • 「山口」ナンバーの車が、下関市へ転入した場合

→「下関」ナンバーへ変更

  • その他ナンバープレートを交換したい場合

 

「所有留保」・「リース」がついている場合

お車をローンなどで購入された場合には、

車検証の所有者欄にローン会社や販売店などが所有者となる

いわゆる「所有権留保」となっている場合があります。

 

また「リース」車両は、所有者欄はリース会社となっています。

 

住所変更手続きの際には、車検証上の所有者からの委任状も必要となりますので

車検証をよくご確認うえお手続きを進めてください。

 

 

必要書類

一般的な変更登録の必要書類です。ケースによっては他の書類が必要となる可能性もあります。

 

□自動車検査証原本
□所有者の委任状リースや所有権留保されている場合など、所有者と使用者が違う場合に必要 ※一般的には所有者へ問い合わせれば所有者の委任状は発行してもらえます。 押印見本
□住民票車検証上の住所と、現住所のつながりがわかること、有効期限3ヶ月以内
△戸籍の附票住民票のみで住所のつながりが証明できない場合は、住所のつながりが証明できる「住民票の除票」や「戸籍の附票」も必要、有効期限3ヶ月以内
△戸籍謄本又は戸籍抄本婚姻などで氏名が変更している場合、氏名のつながりを証すること、有効期限3ヶ月以内
□車庫証明管轄の警察署から交付されて概ね1か月以内
□使用者の委任状押印見本
□ナンバープレート管轄が変わる場合には、ナンバープレート変更が必要。普通車のナンバープレート変更手続きには、お客様ご自身で平日日中山口運輸支局まで車を持ち込んでいただく必要があります。

 

 

ナンバープレート変更がない場合は、山口運輸支局(山口市)に直接行かなくても手続きができます

ナンバープレートの変更手続きがない場合は、

必要書類をお送りいただければ、運輸局そばの「自動車手続き専門」の

行政書士 笠井たいよう事務所が、お客様に代わって山口運輸支局への書類の申請を代行いたします。

 

※ナンバープレートの変更がある場合は、

平日の日中山口運輸支局へ、お客様自身で、お車のお持ち込みをいただければ、

運輸局そばの「自動車手続き専門」の行政書士 笠井たいよう事務所がお客様に代わって

山口運輸支局への書類の申請を代行いたします。

 

住所変更手続き代行 行政書士笠井事務所

 

山口運輸支局(山口市)から遠方の方から、多くご利用いただいております

特に、周南市岩国市宇部市下関市防府市の方から多くご依頼をいただいています。

年間およそ2,000件の自動車関連手続きのご依頼をいただいております。

 

書類作成に不安な方から、多くご利用いただいております

当行政書士事務所をご利用いただければ、書類記載の必要はありません。

必要箇所へ押印だけで結構です。

 

必要書類をお送りいただければ

当事務所にて①申請書類記載、②印紙の購入、③運輸支局の申請、④県税事務所での税申告、⑤書類の受領までの手続きを代行いたします。

 

ご自身で手続きする場合の事前相談や県税手続き、印紙購入などの混雑する窓口での待ち時間を気にする必要がありません。

 

手続きご依頼の流れ

①お電話にてお問合せください。

車検証をご用意のうえ、お電話ください。

手続きの内容を伺い、必要書類と費用のご案内をいたします。

 電話083-920-2151 行政書士笠井たいよう事務所

電話受付:9時から21時まで

②必要書類の送付をお願いいたします。

〒753-0821 山口県山口市葵1丁目5-53 行政書士 笠井たいよう事務所

大切な書類なので追跡のあるレターパックなどをおすすめします。

③ご入金をお願いいたします。

手続きの内容代行費用実費※
住所変更(ナンバー変更を伴わない)4,500円

(税込4,950円)

印紙代 350円~
住所変更(ナンバー変更を伴う)※6,500円

(税込7,150円)

印紙 350円~

ナンバープレート代 1600円

※ナンバー変更を伴う手続きは、盗難防止の封印作業が必要なため、お客様ご自身で山口運輸支局へ車を持ち込んでいただく必要がございます。

※車庫証明もご依頼の場合は、別途、代行料10,450円~(税込み)、実費県証紙2,700円にて承ります。ご相談ください。

 

お振込み手数料は、お客様ご負担でお願いいたします。

お振込先:西京(サイキョウ)銀行 湯田(ユダ)支店 普通預金 0108498 

 笠井太陽(カサイタイヨウ)

 

④書類到着後に手続きを開始

平日午前中着の書類は、当日中に手続きを開始いたします。

書類に不備がなければ概ね1日で完了いたします。

3月末、月末など繁忙期には日程調整が必要な場合がございますので、お急ぎの場合は事前にご相談ください。

⑤手続き完了

手続き完了後の書類を返送いたします。返信送料はお客様ご負担でお願いいたします。

お問合せ電話番号0839202151

 

迅速な対応

山口運輸支局徒歩1分。軽自動車協会徒歩1分。だから登録は当日対応可能。

 

10年以上自動車登録業務を専門として携わっている、豊富な実績の自動車手続き専門の「行政書士」が手続きを代行いたします。

 

山口県内全域対応

提出代行代行は山口県内全域対応可能です。

山口県(ヤマグチケン)
岩国市 (イワクニシ)
宇部市 (ウベシ)
下松市 (クダマツシ)
山陽小野田市 (サンヨウオノダシ)
下関市 (シモノセキシ)
周南市 (シュウナンシ)
長門市 (ナガトシ)
萩市 (ハギシ)
光市 (ヒカリシ)
防府市 (ホウフシ)
美祢市 (ミネシ)
柳井市 (ヤナイシ)
山口市 (ヤマグチシ)

阿武郡阿武町 (アブグンアブチョウ)
大島郡周防大島町 (オオシマグンスオウオオシマチョウ)
玖珂郡和木町 (クガグンワキチョウ)
熊毛郡上関町 (クマゲグンカミノセキチョウ)
熊毛郡田布施町 (クマゲグンタブセチョウ)
熊毛郡平生町 (クマゲグンヒラオチョウ)

 

ご利用のお客様の声

当事務所をご利用いただいたお客様からのアンケートです。

またのご利用をお待ちしております。

年間およそ2,000件以上の自動車関連手続きのご依頼をいただいております。

 

山口県の車庫証明申請代行

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